新設修繕の基本的なルールとしては「車線の一部のみを施工した場合は、主たる部分の情報のみ記入」ですが、レベリングに限っては必然的に部分的な施工となります。
レベリングを行った区間は全て登録対象としてください。
その際、以下の通り入力願います。
・厚さ:概ねの平均的な厚さを記入
・詳細情報:「レベリング」と記入
例)下図例では、P=70,040~70,065 が登録対象となります。
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