ランプ部における枝番申請要否の判定条件について知りたい。

変更日 木, 11月 7 で 3:41 午後

概ね以下の通りとなります。


■ 分岐点のKP値が明確であり、ランプ上の位置を本線のKPかつ、1車線で付加車線のないランプ
⇒本線と同じ路線番号・枝番を設定し、車線コードを「25(ランプ)」とする
(記録単位区間データの作成・メンテ年報の集計対象)

上記以外のランプ(分岐点のKPが不明確 or/and 多車線)
⇒個々に路線枝番を設定し、車線コードは1(第1車線)や11(右折車線)とする
(記録単位区間データの作成やメンテ年報集計の対象外)

なお、供用済みのランプ部に路線枝番を設定する場合、IC名を提示いただければ位置把握できますので、申請書なしで設定可能です。

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