・健全性コード
MCIからの換算方法は、自治体ごとの判断にお任せしております。
「舗装点検要領」の考え方は、路盤以下の損傷が推定される場合をⅢ-2、そうでない場合をⅢ-1としています。
換算式設定の際にご考慮ください。
・判断基準
9:その他 とし、その他判断基準内容に MCI と記入願います。
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