工期を延長している場合、延長後の工期が確認できる契約書類と、新規申請時の様式を変更申請に修正したものを、日本みち研究所(road_structures_db@rirs.or.jp)宛に提出願います。
工期延長契約が無い場合、有効期限は延伸できません。
この場合の対処方法 としては以下の通りです。発注者にご相談ください。
案① 同じ発注者から受注した別業務で、履行期間内の業務があればそのアカウントを使って登録する。
案② 別会社(同じ発注者から業務を受注し、かつ履行期間内のアカウントを持っている会社)へデータを渡し、登録を代行してもらう。
案③ 道路管理者(発注者)自ら登録してもらう。
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